LCD価格協定場合の回路判決はDOJ、プライベート原告を分割

第7巡回の2014年11月26日、AUオプトロニクス社FN:.1 Vモトローラ·モビリティLLCの判断、同じケースでは、直前(現在空いた)決定は、実質的に米国で損害賠償を回復するためにいくつかの原告の能力を制限する可能性のように海外カルテルへの参加者から。この決定は、価格固定LCDパネルの海外子会社」の購入に基づく損害賠償モトローラの主張を棒に外国貿易独占禁止法(FTAIA)を解釈した。しかし、裁判所の最近の決定を、その前とは違って決定は、この判決は、海外カルテルへの参加者を起訴する政府の電力を制限しないことを明確にしている。
米国反トラスト法が「輸入」コマースに適用されない紛争はありません。シャーマン法は、メンバーがその後、米国にインポート財の価格を固定に従事し、海外カルテルに適用されることを一般的なコンセンサスがある。これはと一致している。シャーマン法はFN」。そのが生成すると、実際には、米国のいくつかの実質的な効果を生み出すなかったものだった」外国の行為に適用されることにカリフォルニアVハートフォード火災保険における最高裁判所の判決:2
。問題となっているFTAIAの提供は、米国の手の届かないところに関係する独占禁止法令それは、問題となっている海外の行為が持っていない限り、米国の独占禁止法は、非インポート外国商取引には適用されないことを提供する非輸入外国商取引のように:(1)A」を国内のエフェクト例外""これらの要素は、と呼ばれることもある米国の主張FN:.3 "を生じさせる「米国の通商とこと(2)効果の「、直接的、実質的な、かつ合理的に予見可能な効果。
問題となっている行為は、後に、テレビ、モニター、ノートパソコン、携帯電話の一部となるLCDパネルの価格を修正するためのアジアにおける「結晶ミーティング」の主張を伴う広く公表液晶カルテルである。これらの会議は、犯罪、広大な捜査につながった米国および世界中の訴追、および民事訴訟は。モトローラは、モトローラの海外子会社による価格固定LCDパネルの購入に基づいて主張された液晶カルテルへの参加者(AUオプトロニクスなど)に対して訴訟を提起した。
LCD広域訴訟主宰カリフォルニア州北部地区における裁判官スーザンIllstonは、第1 FTAIAは海外パネルの購入に関するモトローラの主張を許可するかどうかに判決を下した。彼女は、モトローラは、その損害賠償の請求を進める可能性があると結論、被告の申立てを却下。略式判決のために彼女は、被告が、米国のモトローラの「標的」と、この証拠はFN:.4モトローラは国内の効果例外以内にその主張に合うことができるかどうかについて事実のtriable問題を提起していることを結論付けたという実質的な証拠があったことを強調した場合は、その後裁判のためにイリノイ州北部地区に移した。モトローラは、裁判官Illstonの判決の見直しのための運動をもたらした。ジャッジジョアンゴットシャルが申し立てを認めた。彼女はモトローラは判事Illstonの受け入れを拒否し、国内の効果例外以内にその主張に合うことができなかったと判示した反トラスト責任FN:.5の「ターゲット」理論の
再審理
第7巡回は、指摘独占禁止学者判事リチャード·ポズナーによって書か意見では、判事ゴットシャルの判決を肯定、モトローラの主張に第三の意見を発行した第7巡回はモトローラは、国内の効果例外の突起のいずれかを満たすことができなかったこと:.モトローラは表示されませんでした発見「直接」または「実質的な」影響が及び、別途、効果はシャーマン法の請求に"をもたらした」ことを示していることができませんでした。
次に何が起こった珍しいものだった。モトローラは、大法廷審理の申立てを提出した。司法省と連邦取引委員会は、請願書をサポートしていました。第7巡回、その後(含む更なる説明会を注文、その意見を退去順で最高潮に達する受注のシリーズを発行いくつかの法廷助言ブリーフ)と口頭弁論。
裁判所はモトローラの子会社の海外の購入に基づく損害賠償請求の棄却を再確認した場合、政府はその後、そのことを示唆アミカスブリーフを提出し、それが参加者に対する刑事または差し止め救済を求める政府の能力を制限しないような方法で支配する必要があります、政府は裁判所は原告が第二FN:.6国内の効果例外の最初の突起に会ったではなく、そのルールべきであると主張されている。LCDタイプの陰謀
またポズナーによって書か先週の意見は、モトローラの主張上の第四の判決は結果がすべての意見と同じであったが、第一号だった:.裁判所は、モトローラは、その海外子会社による購入に基づいてシャーマン法の請求を追求することができなかったことがわかった。それはしかし、国内の効果例外内での主張に合うことができなかった、Posner判事の意見は、政府によって提案されたパスを取った。それは米国の通商上の"、直接相当な、と合理的に予測可能な効果」があったと想定ではなく、この効果は、"シャーマン法の請求を生じ」た。言い換えれば、アジアの液晶パネル用モトローラのクレーム過剰請求の根拠と同じではない米国で携帯電話でのの米国の増加価格で効果を。この判決を、したがって政府の刑事執行力の範囲を限定するものではないが、外国の購入に基づく損害賠償を得るためにいくつかの民間の原告の能力を制限しません。
これとは別に、その空いた意見から別の出発で、裁判所は、モトローラの位置は、いくつかの例外を除き、裁判所は「ターゲット」理論と説明カルテルからの間接的または下流の購入者の主張バー7-イリノイ州ブリックFN:.に反すると判示したカルテルは、常に直接の購入者はカルテルは、常に「故意間接購入への損傷の原因となる"しかし、イリノイ州ブリックが、それにもかかわらず、これらの購入者FNの主張バー、つまり転売はずの価格を考慮するためイリノイ州ブリック「無効」になります..8
。9:Posner判事の意見は、モトローラは彼が政府の立場は、FNことを意味していることを皮肉を言った国内の効果例外の両方の突起を満たすことができることを提唱しない政府の決定に注意をいわゆる "。モトローラは、その親友を失ってしまった」
彼はまた、彼が書いた。両方の口頭弁論で、かつ外国企業や税法に子会社をセットアップしますが、これらの子会社が米国の下で反トラスト法に救済を求めたため、裁判所の意見では、モトローラをたしなめ「モトローラは、海外子会社ではなく、各部門であることをふりをしている。子会社よりしかし、それは「そうFN:.10を行うには、その利益のためだときはいつでもモトローラはちょうど彼が外国法の下で子会社を整理するモトローラの選択はそれがより良好な米国の法律に目を向けることができなかったことを意味していることを言ったその企業体質を無視することはできませんそれらの子会社の購入に基づく反トラスト損害賠償を得る。
...11、鴻海精密V Lotes株式会社における第二巡回の意見:最新のモトローラの意見はAgrium、株式会社FN VミネソタCHEM社で第7巡回の意見を含めFTAIA上のいくつかの他の最近の控訴の意見を、結合します。工業株式会社FN:12、およびHsuing FN V、米国で第九巡回の意見:..13は、これらの決定は、すでに混乱法律を複雑にし、不明瞭な法律の状態のままにしておきます。
それは、それまでは、ほとんどの最近の決定は、被告が一定のカルテル事件で前よりも強いFTAIA防衛を持っており、民間の原告がされることを意味している。最高裁はFTAIAとモトローラの主張上の別の意見では、これらの決定にいくつかの明快さを提供する可能性がある第7巡回での価格固定ケースを提出しないように傾斜。

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